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『ゴルフ会員権の譲渡損による損益控除は平成26年4月1日から廃止されました』
- 譲渡益が発生した場合譲渡所得となり他の所得と合算され、総合課税となります。
- 譲渡損が発生した場合他の所得から控除できます。
譲渡所得 譲渡益=売却価格−(取得費+譲渡経費)
売却価格 | 手数料等の額を引く前の金額 |
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取得費 | 買入価格+買入時手数料+名義書換料 |
譲渡経費 | 売却時手数料(年会費は含まれません) |
特別控除額 | 保有期間に関係なく譲渡益を50万円までを限度として控除できます |
短期譲渡所得 | 取得日から5年以内に売却した場合 所得金額=譲渡益−特別控除額 |
長期譲渡所得 | 保有期間が5年を越えて売却した場合 所得金額=(譲渡益−特別控除額)×0.5 |
昭和50年に300万円でゴルフ会員権を購入し、名義変更料50万円、 仲介手数料9万円を支払った。そして、平成11年に1000万円で売却、その際に仲介手数料30万円を支払った。
売却価格 | 1000万円 |
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取得費 | 300万円+9万円+50万円 |
譲渡経費 | 30万円 |
特別控除額 | 50万円 |
譲渡益 | 1000万円-(359万円+30万円)=611万円 |
譲渡所得 | 611万円-50万円=561万円 |
※但し、他の所得と合算して申告する場合、このケースでは長期となるため譲渡所得×0.5=280万5千円としてください。
平成5年に2000万円でゴルフ会員権を購入し、名義変更料100万円、 仲介手数料60万円を支払った。そして、平成11年に200万円で売却、その際に仲介手数料6万円を支払った。
売却価格 | 200万円 |
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取得費 | 2000万円+60万円+100万円 |
譲渡経費 | 6万円 |
特別控除額 | 0円(譲渡益がないため) |
譲渡益 | 200万円-(2160万円+6万円)=△1966万円 |
譲渡所得 | △1966万円-0円=△1966万円 |
※1966万円を上限として、売却した年の所得から控除できます。
新設コースのローン利息は、オープンまで経費として認められます。
株式形態の会員権を売却した場合にかかっていた有価証券取引税(取引額の0.1%)は、
平成11年3月31日で廃止されました。